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<農地法関連許可申請・届出>

 農地を売買したり、農地を農地以外の目的で使用したいときは、農地法の許可が必要です。

(1)農地法第3条許可申請
 農地を農地として所有権移転又は権利設定する場合の手続きです。譲受人は、農家資格が必要となりますので、農家以外の方が農地として取得(権利設定)することは、基本的にはできません。
賃貸借の場合は、農業経営基盤強化促進法による方法もあります。

(2)農地法第4条許可申請
 農地の所有者が、自己利用を目的に農地を農地以外に利用する場合の手続きです。相続で取得した農地に、本人が自己用住宅を建てる場合や、敷地拡張などが当てはまります。

(3)農地法第5条許可申請
 所有権移転又は権利設定して農地を農地以外に利用する場合の手続きです。売買を伴う場合だけでなく、親の農地に子が使用貸借(無料での貸借)で自己用住宅を建てる場合なども権利設定となり、第5条許可が必要になります。

(4)農用地利用計画の変更申出
 農地の中には、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農用地(以下、「農振農用地(青地)」という。)に指定されているものがあります。
 農振農用地(青地)を農地法第4条又は第5条により農地以外に利用する場合、農地法申請に先立ち、該当する農地を農振農用地(青地)から外してくださいという手続きが必要となります。いわゆる「農振除外」手続きと言われ、その申請受付は市町村により年1回から4回程度で、申請から結果通知がでるまで半年から1年程度と時間がかかります。

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