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行政書士 鎌田法務事務所
鎌田特許行政事務所
<在留資格>
外国人が、日本に上陸・在留するためには、「出入国管理及び難民認定法(以下、入管法という)」で定められた在留資格のいずれかに該当する必要があります。
(1) 「出入国管理及び難民認定法(入管法)」で定められた在留資格
① 大学に入学する場合 > 「留学」
➁ 日本人と婚姻する場合 > 「日本人の配偶者等」
③ 起業する場合 > 「経営・管理」
④ 企業で技術者や通訳として働く場合 > 「技術・人文知識・国際業務」
(2) 入管法に基づく主な手続
① 海外から外国人を新たに呼び寄せする > 在留資格認定証明書交付申請
➁ 在留期間を超えて引き続き在留する > 在留期間更新許可申請
③ 現在の在留資格を他の資格へ変える > 在留資格変更許可申請
④ 日本で子供が生まれる > 在留資格取得許可申請
⑤ 日本に永住する > 永住許可申請
⑥ 就労不可の在留資格だがアルバイトをする > 資格外活動許可申請
⑦ 転職時新しい会社に自分の活動内容を証明する > 就労資格証明書交付申請
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