top of page

<農地所有適格法人>

​  法人が農地を所有するためには、農地所有適格法人としての要件を満たしている必要があります。

  

(1)会社法人と農事組合法人
 農地所有適格法人には、大きく2種類に分けることができます。

 ① 会社法人…株式会社・合同会社・合名会社・合資会社
 「労働者を確保したい」「子どもへの事業承継をしたい」「規模を拡大したい」など既に農業を営んでいる個人の農家さんが法人化する際に会社法人を選択する場合が多い。

 ② 農事組合法人
 地域での集落営農組織を法人化する際に選択することが多い。

(2)農地所有適格法人としての要件

 ①法人形態要件…上記(2)参照
 ②議決権要件…総議決権の過半は常時従事者(年間150日以上)でなければならない等
 ③事業要件…主たる事業が農業または農業関連事業であること
 ④役員要件…役員の過半の者が法人の農業に常時従事(年間150日以上)する構成員であること等

 農地所有適格法人は上記のほか、毎年農業委員会への報告が義務付けられ、また継続して要件を満たしていく必要があります。

bottom of page